中庭を眺めながら
ごゆっくりお入りください。
掲 示
環境省温泉法14条第1項による掲示
一.加水はしております。
(源泉温度59.8℃の高泉の為)
一.加温はしておりません。
一.循環、ろ過はしておりません。
一.入浴剤は使用しておりません。
一.かけ流しの為、消毒処理はしておりません。

庭園を望める内風呂になっております。
浴槽は青森ヒバを使用。
環境省温泉法14条第1項による掲示
一.加水はしております。
(源泉温度59.8℃の高泉の為)
一.加温はしておりません。
一.循環、ろ過はしておりません。
一.入浴剤は使用しておりません。
一.かけ流しの為、消毒処理はしておりません。
庭園を望める内風呂になっております。
浴槽は青森ヒバを使用。
Ⅰ. | 源泉名 | : | 浅虫温泉配湯泉(混合) |
Ⅱ. | 源泉所在地 | : | 青森市大字浅虫字内野6-1 |
Ⅲ. | 温泉分析申請者 | : | 浅虫温泉事業協同組合 |
Ⅳ. | 泉質 | : | ナトリウム・カルシウム一硫酸塩・塩化物泉(低張性アルカリ性高温泉) |
Ⅴ. | 療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適用症は次のとおりである。 |
1 温泉の一般的禁忌症(浴用) | ||||
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2 泉質別禁忌症 | ||||
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3 療養泉の一般的適応症(浴用) | ||||
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4 泉質別適応症 | ||||
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5 浴用の一般的注意事項 | ||||
【浴用上の注意事項】 |
① | 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とすること。その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。 |
② | 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 |
③ | 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわりまたは浴湯反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 |
④ | 以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。 |
ア | 入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。 |
イ | 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 |
ウ | 入浴後は、身体に付着した温泉成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 |
エ | 入浴後は、湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 |
オ | 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。 |
(イ)高度の動脈硬化症 (ロ)高血圧症 (ハ)心臓病 | |
カ | 厚い温泉に急に入るとめまい等起こすことがあるので十分注意する。 |
キ | 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。 |
ク | 飲酒しての入浴は特に注意する。 |
ご希望の宿泊日が満室の場合には、お電話でご相談下さい。
12月30日~1月3日、GW、8月2日~6日・12日~14日、それ以外の連休日は特別料金となります。
詳しい料金は 又はお電話にてお問合せ下さい。
ふぐ料理・スッポン料理 (要予約です。追加料金が別途必要となります) 事前にご連絡ください。